最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)754 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
原判決の引用した第一審判決事実摘示によれば、上告会社はこれを代理して本件
和解契約をした訴外弁護士Dは上告会社を代理して本件和解契約をなす権限がなか
つたと主張し、被上告人はこの事実を否認しているのである。そして原判決はその
理由において証拠にもとづき訴外弁護士Dは本件和解について上告会社を代理する
権限があつたと認定している。それ故、原判決には所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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