大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)754 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

原判決の引用した第一審判決事実摘示によれば、上告会社はこれを代理して本件

和解契約をした訴外弁護士Dは上告会社を代理して本件和解契約をなす権限がなか

つたと主張し、被上告人はこの事実を否認しているのである。そして原判決はその

理由において証拠にもとづき訴外弁護士Dは本件和解について上告会社を代理する

権限があつたと認定している。それ故、原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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